当事務所では、月の顧問契約をさせていただいた企業様に、下記のようなサービスを行っています。
月次会計
月ごとの月次会計をレポートいたします。
記帳代行
レシート、領収書、通帳コピーなどの証票書類などをいただき、帳簿を作成します。
法人税申告書作成サポート
まずはご用意いただいた経理上のデータをお預かりして漏れがないか確認させていただきます。
次に法人税申告に必要な書類を作成いたします。
◆法人税申告書
◆消費税申告書
◆事業概況書
◆地方税の申告書
◆税務代理権限書
【法人税申告書】
会計ソフトで算出された利益を元に税金の計算をした税務計算書類や、決算報告書や勘定科目明細書をつづった形になり、最低でも20ページ以上の厚さになるものです。
【消費税申告書】
2年前の売上が1,000万円を超えた場合、必要となります。
また売上が1,000万円を超えていない会社であっても、資本金を1,000万円以上で設立した会社や課税事業者を選択した会社も申告が必要となります。
【事業概況書】
会社の概要を記載する書類で、事業内容、支店数、従業員数、経理の状況、事業形態、税理士の関与など約20項目に関して記載するものです。
法人税申告書とともに添付します。
【地方税の申告書】
事業税と県民税の申告書です。
いずれも法人税の計算を元に記載をします。
【税務代理権限証書】
この書類を提出することで、税務署からの申告書に関する問い合わせが、本人ではなく税理士にされます。
申告を税理士に委託した旨を記載した大切な書類です。
当然のことながら、ご自身では作ることはできず、税理士にしか作ることはできません。
納税額の了解を経て、押印をしていただき、申告書が完成します。
※ご来所が難しい遠方の会社様には、書類を郵送いたします。
※項目が多い場合、別途料金をいただく場合もございます。
最後に、当事務所にて税務署への申告書提出を代行いたします。
提出後は、申告書の控えや元帳などの資料一式を郵送させていただきます。
電子申告が可能な地域は、電子申告で対応させていただきます!
押印の打ち合わせが省略でき、期日ぎりぎりの対応も可能です。
電子申告の届出は弊所が一切を行います。 料金等の負担もありません。
年末調整サービス
年末調整は、毎月の給料から引かれる所得税について、年末の最終の給与またはボーナスを含めて計算をしなおし、1年間の所得税にまちがいがないように調整することです。
毎月の給料から引く所得税は、あくまでも「概算」(仮の計算)ですので、年末に1年間で本来納めるべき所得税を計算しなおし、過不足を出す必要があります。
年末調整をすることで、会社員は確定申告をしなくても良くなり、所得税を分割して納めることができるようになります。
こんな方からご依頼いただいています
・年末に営業の繁忙期が重なってしまって、年末調整どころではない・・・
・毎月の給与計算はこなせているが、年末調整までは手がまわらない
・手続きやチェックが複雑で面倒なので、外部に依頼したい
など
このような経営者の方、経理担当者の方からご相談をいただいております。
年末調整サービス
– 従業員様向けの案内文書の作成・編集
– 回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
– 不備・未回収申告書のリストアップ
– 年末調整控除データの作成
– 年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
– 源泉徴収票の発行
– 法定調書合計表資料の作成
– 給与支払報告書の作成・市区町村役所への発送
など、他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。
年末調整サービスの流れ
1.本年分の給与総額の計算
まず、年末調整のときまでに支給した給与の総額を個人ごとに計算します。
2.給与所得控除後の給与金額の計算
その求めた給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。
3.各種保険料の控除額の計算
「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて、各種保険料控除額を計算します。
4.扶養控除等の控除額の計算
「扶養控除等申告書」に基いて、扶養控除等の控除額を計算します。
5.配偶者特別控除額の計算
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。
6.課税給与所得金額の計算
2.で求めた給与所得控除後の給与の金額から3.で求めた各種保険料控除額、4.で求めた扶養控除等の控除額の合計額、5.で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。
7.「算出年税額」と「年調年税額」の計算
6.で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて、「算出年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。年調年税額は、100円未満を切捨てします。
8.過不足額の計算
7.で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。
これを当事務所にて代行させていただきますので、経営者の方や経理の方の負担を大きく減らしていただくことができます!
税務調査対応サポート
税務調査における税理士の役割
税務調査において、納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出ることにより、納税者が不利にならないよう意見・交渉することが税理士としての役割です。
当事務所では、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、
時に税務署との交渉も辞さない想いで、ご依頼者のサポートをして
います。
税理士に依頼するメリット
・税法に詳しいため税務調査官との交渉がスムーズに進む
・実務経験が豊富なため、状況に応じた対応ができる
・調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできる
・事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができる
・適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることができる
税務調査は一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をすることは非常に難しいと考えられます。
特に税法の改正により、新しい税法を押さえているか?また、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性は大きくなります。
また、このページを見られている多くの方は税務調査が初めての方であると思いますので、なおさら税務調査の事前準備、当日の流れや調査されるポイント、そして調査後の対応などイメージのつかないことばかりだと思います。
当事務所のサポート体制
1.調査前の事前準備&当日シミュレーション
帳簿や議事録のチェックを行います。
指摘されやすい項目出しをし、事前に法的根拠に基づいた対策をいたします。
また、税務調査当日のシミュレーションをいたします。
これにより当日の流れをイメージしていただきやすくなることや、不安を軽減していただけます。ただし、既に税務調査の連絡が入り、十分な準備ができない場合もありますが、ご安心ください。
税法にのっとり、ご依頼者が公平で適正に扱われるよう最善のサポートをいたします。
2.税務調査当日のサポート
税務調査当日は、税理士が1日中ご依頼者に付き添い、調査官の対応をいたしますので、安心してリラックスして臨んでください。
緊張しすぎるあまり、余計なことまで話してしまい、かえって調査が長引いてしまったり、調査官に不信感を与えかねません。
<調査方法>
調査方法には様々な方法がありますが、大きくわけて証憑突合、計算突合、帳簿突合などがあります。
帳簿と領収書の整合性チェックや帳簿、明細書などの計算の正否などを確認し、申告が正しいものであったかの調査を行います。
調査中、問題点や疑問点があれば、その都度調査官より指摘されますが、税理士がしっかりとサポートしますので、事前シミュレーション通りにしていただければ、心配ありません。
多くの場合、税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらを受け入れると調査が終わります。
もちろん、適正でない指摘に対しては交渉いたしますが、意地になって受け入れないでいると長引き難航する可能性もありますので、一部妥協して受け入れるということも、調査を円滑に終わらせるコツの1つです。
3.税務調査後の対応
税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。
当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。
調査当日までの準備
一般の税務調査では、税務調査が行われる1~2週間前に会社宛に税務調査が入るという旨が電話で連絡されます。
税務調査実施の日程は、双方の都合を調整して行われます。
従って、突然やってくるということは滅多にありませんのでご安心ください。
ですが、連絡から実施までの間にできるだけ手を尽くしておくことができるならば、もちろんその方がいいですよね。
多くの場合、過去3期分の資料調査までさかのぼります。
もしその3期について、整備されていない事項や不十分な処理しか行われていない事項があるのであれば、この期間にすべてを整理しておいたほうが良いでしょう。
以下の9点は是非やっておきたい事項です
1)申告書、総勘定元帳等の整理
2)伝票・請求書・領収書などの整理
3)契約書(印紙の貼付確認)・証憑類の確認(稟議書含む)
4)給与台帳・源泉徴収簿
5)帳簿類の整理
6)金庫・ロッカー・事務机・書類棚の整理整頓
7)調査日現在の現金勘定の確認
8)棚卸資料(原始記録)の確認
9)パソコン内の整理(社長、経理担当)
その他に事前に確認しておくべき事項としては以下のものが挙げられます
・ 定款・各種議事録の有無と管理状態
・ 各種届出書の保管とそれに基づく税務処理の確認
・ 契約書・稟議書・取締役会決議書の整合性
・ 社内諸規定と税務処理の整合性
・ 請求書・領収書による支払い先の確認(相手先との一致の確認)
・ 保存期間内の帳簿書類の有無
・ 取引先以外のカレンダー、記念品、メモ用紙、ライターなど名入りのものの整理
・ 社用電話帳の取引先以外の会社名の有無
・ 個人預金関係の整理
帳簿に関してはこんなことまで注意しなくてはいけません!
・ 帳簿や伝票に付箋が貼ったままになっていないか
・ 帳簿にメモ用紙が挟まったままになっていないか
・ 帳簿や伝票に鉛筆などで書き込みがないか
・ 帳簿に○印やレの印でチェックしてないか
・ 帳簿や伝票に鉛筆で数字が書き込んでないか
・ 経営者や経理担当者の机の上のメモ用紙やカレンダーへの書き込み
税理士と社内の責任者は周到に準備を!税務調査に際して通常は、税理士に立会ってもらいます
しかし調査を受けるのはあくまでも会社であり、中小企業ではたいてい経営者が調査に対応することが多いです。
税理士は、税務代理や、税務書類の作成を業務としていますが、税務調査にあたっては、基本的には中心的に受け答えすることはできませんので応対する人を明確に決めておいたほうが良いでしょう。
詳しい取引内容の詳細を求められた場合に、帳簿を提出したり、応対するのは誰なのかはということや、経理以外では誰が答えるなども決めておくほうがいいでしょう。
社内的には次のような体制を整えておくとよいでしょう
・対応責任者を各部門ごとに決めておく
・各部門が連携をとって、自分勝手な判断だけで対応しないように決める
・ 各部門ごとに取引実績など事実関係を把握しておく
・ 各部門の取引実態について、処理が税法などの法令に適合しているかを確認しておく
・ 分からないことは分からないと答えるようにする
・余計なことは答えないようにする
・取引会社からいただいたもので不正行為がないものであっても、今仕事に必要のないものであれば捨てるなり持ち替えるなりして、変に誤解を与えてしまわないようにする
税務調査当日までにそろえておくべき書類・帳票類
1. 売上・仕入れ関係
・総勘定元帳
・入出金伝票
・見積書
・売掛帳・買掛け帳
・納品書
・領収書
・工事契約書
・棚卸表
・請求書
・小切手控
・預金通帳
・現金預金出納帳など(すべて3期分)
2. 会社経営全般
・契約書
・稟議書
・賃貸契約書
・議事録など
2. 人件費関係
・給与台帳
・タイムカード
・出勤表
・扶養控除申請書など
調査前日までに上記資料を一式まとめて用意しておくと、調査官からも調査に協力的だと思われ、調査事態もスムーズに進めることが出来るでしょう!
調査当日の対応
まず、前提として税務調査官には通常の礼儀をもって接してください。
税務調査官を敵視する必要はありませんし、かといって必要以上に媚びる必要もありません
他の業者さん同様、税務調査官も仕事を行いに会社に来るわけですから、通常の礼儀をもって接すれば大丈夫です。
1.調査官の身分証明書を必ず確かめる
調査官は、税務調査を行うときには身分証明書を携帯し、調査先などで求められれば提示しなければならないと
税法で義務付けられています。
ですから、税務調査に際しては調査官の身分証明書の提示を受け、身分を確認することからスタートしましょう。
一般の税務調査では事前に連絡が入りますが、特に無予告調査のときは、しっかりと身分証明書を確認することが必要です。
2.どんな用件で、何の調査なのかを確かめる
税務調査には大きく分けて3つの目的があります。
1) 更正(税務署長が職権で申告所得額や税額の修正をすること)や決定(申告がない場合に所得額や税額を決めること)などの課税処分を行うことを目的とする
2) 確定した税金について滞納があった場合、徴税を目的とする
3) 国税犯則取締法によって定められた犯則事件の資料を集めることを目的とする
税務調査を行う際には、調査官はどのような目的による調査なのかを示す必要があります。ですから、税務調査が入ったら、具体的な調査内容の説明を受けてから調査に入ってもらうことです。
3.会話での注意など
調査はまず簡単な挨拶から始まります。次に会社概要の説明などを求められるのが一般的です。
ここでは普段経営者同士で話している内容を、穏やかに話すといいでしょう。しかしながら、相手が調査官と
なるとやはり緊張してしまいますので、あらかじめどういったことを話すのか考えておくのもありですね。
ある程度経験がある調査官は、最初の挨拶から会社概要の説明の段階から、経営者の人間性や信頼性、
会社の雰囲気などいろんな部分を見極めていきます。調査の話には一切触れていなくても、調査官はある程度
怪しい部分を絞って調査に来ています。
ですから営業方法や事業推移などを伺いながら、自分が目的とする調査目標に向けて話を繋げていきます。
会社概要の説明の時に注意するポイントは以下です。
・同業者の批判や噂話はしない
・急に態度を変えることや、首を傾げるなどの動揺した態度を見せない
・つじつまが合うように話を進める
・調査官の雑談に調子にのってベラベラ話をしない
調査官は話を誘導させるプロと思ってもらっていいでしょう。何気ない雑談と思っていても、いつの間にか自社の
聞かれては困る話、都合の悪い話になっていることに気づきます。そのような話にならないようにするには、
まずはベラベラ自分から話過ぎないことです。極力質問されたことに対してのみ素直に答え、
間違っても自社の自慢話や同業他社の噂や批判などは避けましょう。
どういったところから自社に不利な会話になるかわかりません。
4.答えにくい質問への即答は控える
調査官からさまざまな質問を受けますが、すべての質問に即答できるとは限りません。その際憶測で即答する
ことはしないようにしましょう。一つ一つ全ての質問に対して帳簿を確認や契約書を確認して答えていては、
いつまでたっても調査は終わりません。そういったすぐに答えられない質問は、メモ書きをしておき、内容が
わかる経理担当者や税理士と昼食をとりながら打合せをするなどをして、あとでまとめて答えるようにする
のがベストです。もしその日に答えることが出来ない場合は、後日文書などで回答することも可能です。
5.どのような調査方法で調べられるのか
調査官は申告ミスや申告漏れを指摘するために、わずかなミスでも見逃さないよう様々な調査手法を用います。
比較分析では、調べようとする項目(数字)について前期と当期あるいは標準値と比較することで問題点を
洗い出し、さらに帳簿と領収書などの証憑類を突き合わせる(証憑突合)ことで事実確認を行い、整合性をはかります。
また、帳簿や明細表などの計算が正しいかどうかをチェックしたり(計算突合)、
帳簿をお互いに突き合わせ(帳簿突合)、正しい申告であったかを確かめます。
そのほかには以下のようなものがあります。
・現場確認調査 調査官自らが実地棚卸をして、現物があるか、数量や価格をつかむ方法、
・調査官が棚卸に立ち会って、実際の状況を調査し、実数が正しく算出されているかのチェック
・工場、倉庫、店舗、支店、営業所などの現場の状況を見に行き、簿外資産などが隠されていないかをチェック
・反面調査 銀行などの金融機関や仕入先、取引先などに照会して、取引の有無、残高、取引額などの答えを求めるもの
6.現場調査で結論は出ない
税務調査が行われている間、問題点や疑問点があれば、その都度調査官のほうから指摘されます。
しかし、調査官は、その場では自分の意見を表明したり、ましてや結論を示すことはせず、
調査経過を税務署に持ち帰ります。
調査官は、その日の調査経過を税務署に持ち帰ると、上司である統括官に報告して、
問題となる事項については指示を受けて検討に入ります。
そして統括調査官の指示によって調査範囲を広げたり新たに調査項目を増やしたりします。